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2016.03.16

大手製造業界が模索を始めた「外国人技能実習生」の企業単独型

◆「外国人技能実習生」の企業単独型とは

 外国人技能実習生の受入れに際し、この「企業単独型」は、日本の企業等が、海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施するタイプです。この「企業単独型」は「2つのタイプ」に分かれていますので、下記をご参照ください。

【1】企業単独型( 講習が雇用契約に基づかない場合 )

 ・受入れ企業が外国にある合弁会社、子会社などの常勤の職員を直接、技能実習生として受け入れる方式で、「雇用契約に基づかない講習(2ヵ月)を実施」する場合をいう。
 ・この「雇用契約に基づかない講習」は、入国当初に受入れ企業が実施しなければなりません。
 ・“入国当初の講習終了後から労働基準関係法令が適用”されます。

【2】企業単独型( 講習が雇用契約に基づく場合 )

 ・受入れ企業が外国にある合弁会社、子会社などの常勤の職員を直接、技能実習生として受け入れる方式で「雇用契約に基づいて講習(2ヵ月)を実施」する場合をいう。
 ・この「雇用契約に基づく講習」は、入国後1年以内(技能実習1号の期間中)に受入れ企業が実施しなければなりません。
 ・技能実習生は、受入れ企業で雇用契約に基づき労働者として働くことから、“入国時から(講習期間中も含む) 、労働基準関係法令が適用”されます。