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2016.04.19

(26)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(雇用安定措置関係)2016年

◆雇用安定措置関係

【Q26】 雇用安定措置として新たな派遣先を提供する場合に、新たな派遣先で就業するまでの間に仕事がない期間が生じたとしても、当該措置を講じたことになるのか。
【A26】 新たな派遣先で就業するまで空白の期間が生じる場合については、当該空白の期間中は、法第30条第1項第4号に基づき、休業手当を支給する等の措置を講ずる必要がある。

【ご参照】

◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html