2016.05.30
外国人留学生を雇用する為の注意点(ポイント)“資格外活動(アルバイト)は週28時間以内”
◆アルバイトは「資格外活動」
日本に在留する留学生は、所謂『入管法(出入国管理及び難民認定法)』に基づく「在留資格」をもって在留しており、あくまでも就労や留学等、日本で行う活動に応じて許可されています。しかし、「在留資格」以外に、《収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動》を行おうとする場合には、“資格外活動の許可”を受けなければならないのです。
◆「資格外活動」に風俗営業等は除外
資格外活動の許可は、(1)雇用主である企業等の名称,所在地及び業務内容等を個別に指定する場合と、(2)1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称,所在地及び業務内容等を指定しない場合があります。後者(2)は「包括的許可」といわれ、「新たに許可された活動内容」として『出入国管理及び難民認定法施行規則』第19条第5項第1号に規定されています。留学生を雇用する企業は、(a)資格外活動する留学生のパスポートの「証印シール」の貼付の他、(b)「在留カード」又は「外国人登録証明書」の裏面に証明印が押印されているかを確認してください。
【留学生の「資格外活動」許可のポイント】
・留学の「在留資格」を持つ留学生は、許可は1週について28時間以内。
・但し、長期休業期間にある場合は、1日について8時間以内が原則。
・休学中は、資格外活動(アルバイト)は不可。
※尚、規定の詳細は、下記【ご参照】よりご確認ください。
【ご参照】
◆出入国管理及び難民認定法施行規則
(資格外活動の許可)
URL http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F03201000054.html
Category:労働契約法