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2016.07.20

準委任(民法656条)による委託契約と請負契約に対する厚生労働省(労働局)の監査ポイントは変わらない

◆厚生労働省(労働局)の監査は準委任(民法656条)と請負は同様

 準委任(民法第656条)による「委託契約」と「請負契約」の違いは、“物の完成”が有るか否かであり、厚生労働省(労働局)の監査は同様なのです。“物の完成”があるものは「請負」であり、処理業務が準委任(民法第656条)による委託契約であることの違いに過ぎないのです。そして、厚生労働省(労働局)による監査は、労働者供給事業に該当するか否かであり、労働者供給事業に問われれば、“職業安定法違反(偽装請負)”に問われることになるのです。

★2016年7月『第32回 請負化推進セミナー』開催のご案内

“派遣法改正対応だけでなく業績拡大(人材確保)にもメリットがある請負”
【テーマ】
(1)『改正労働者派遣法』の影響と課題
 ・特定派遣の動向  
 ・厚生労働省(労働局)の動向
(2)なぜ今、請負化が求められているのか?
 ・人材確保(採用)でもメリットがある「請負」
 ・業績拡大を目指すには「請負」しかない
(3)適正な請負
 ・厚生労働省(労働局)が教えてくれない「請負」

【開催日程等】

◆7月27日(水)【東 京】 東京国際フォーラム(G502)
 ※セミナーの開催時間は「 14:00~16:00 」です。

【お申込み方法】

・協議会ホームページの「催事情報」からお申込みください。
 催事情報URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【主催・お問合わせ先】 
◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931 
 URL:http://www.ukeoi.jp