2016.08.10
《重要》2016年度 厚生労働省労働局の労働者派遣事業者(人材派遣会社)に対する指導方針
【需給調整事業担当部署における重点対策】
◆民間人材ビジネス等に対する厳正な指導監督の実施
【労働者派遣事業者に対する指導監督の徹底】
(1)悪質な違反を行った事業主及び違反を繰り返す事業主に対する厳正な指導監督の実施
悪質な違反を行ったり、指導を行ったにもかかわらず違反を繰り返す派遣元事業主、繰り返し違法派遣を受け入れる派遣先に対しては、行政処分、勧告・公表を含む的確かつ厳正な指導監督を実施する。
また、需給調整事業部門と労働基準部門との連携の下、いわゆる偽装請負の就労実態にあって重篤な労働災害を発生させた事業者に対しては、労働者派遣法等に基づく行政処分等厳正な措置を講ずる。
(2)いわゆる偽装請負に対する厳正な対応
情報提供、定期指導を含め、様々な端緒をもとに、業務請負、事業委託等の状況を把握し、業務請負等と称しつつ実態として労働者派遣の形態で業務を行っていることが判明した場合は、是正指導を実施する。あわせて、是正指導を行った場合には、発注者に対して「労働契約申込みみなし制度」の周知を行う。
また、派遣から請負への切替えを行う派遣元事業主及び派遣先の増加が見込まれることから、労働者派遣契約に引き続き派遣先を発注者として請負に移行したものについては、臨検指導を実施する。
(3)違反が多発する業界に対する集中的な指導監督の実施
IT業界など人手不足等により、いわゆる偽装請負や二重派遣等の違反が多く見られる業界に対しては、(1)及び(2)による個別的な指導監督のほか、業界全体に対する啓発、法制度の周知を図るため、業界団体と連携した周知活動や集団的な指導を効果的に実施する。
Category:労働者派遣法