2016.08.22
IT業界の準委任(民法656条)による「SES契約」も厚生労働省(労働局)の立入監査により偽装請負に問われれば「労働契約申込みみなし制度」の対象に
◆準委任(民法656条)も“偽装請負”に
IT業界において、準委任(民法第656条)による「SES契約(システムエンジニアリングサービス)」を活用した多層構造が広がっています。IT業界の皆様に認識していただきたいのは、準委任(民法第656条)を活用した「SES契約」も、厚生労働省(労働局)の監査にて“偽装請負”に問われるのです。そして、偽装請負に問われれば、「労働契約申込みみなし制度」の対象になるのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2016/8/10日付)
:『《重要》2016年度 厚生労働省労働局の労働者派遣事業者(人材派遣会社)に対する指導方針』
URL http://www.jsbb.jp/rh/35886/
Category:労働者派遣法