2017.03.09
《注意》たとえ契約形態が準委任(民法656条)契約であっても発注者から指揮命令を受けていれば労働者供給事業となり職業安定法違反で「偽装請負」に
◆準委任(民法656条)契約も「偽装請負」に
IT業界では、「準委任(民法第656条)契約」が当然とされています。この「準委任(民法第656条)契約」が、IT業界の多層構造を産み出しているのです。それに対して、厚生労働省(労働局)は、職業安定法違反にて「一斉立入監査」を実施しているのです。その結果、準委任(民法第656条)契約が不適切となれば、職業安定法違反となるのです。厚生労働省(労働局)の監査は、「準委任(民法656条)契約」に対しても「請負契約」に対しても、同様な監査となるのです。社団法人全国請負化推進協議会では、「適正な準委任(民法第656条)」についてもわかりやすく解説しています。
~同一労働同一賃金で人材派遣ビジネスは半減する!~
★2017年3月『第34回 請負化推進セミナー』開催のご案内
【テーマ】
●「同一労働同一賃金」で人材派遣会社はどうなるのか?
●厚生労働省(労働局)の動向
●適正な請負のポイント
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない「請負」
●「請負」による新たなビジネスモデルの展開
【時 間】 14:00~16:00(各会場共通) ※受付は13:30より。
【開催日・会場】
◇3月10日(金)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
【お申込み方法】
・協議会ホームページの「催事情報」よりお申込みください。
催事情報URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【主催・お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
URL:http://www.ukeoi.jp