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2017.07.27

2017年 厚生労働省は「ストレスチェック制度の実施状況」を初公表!

◆8割超の事業場が実施済み

 この度、厚生労働省は、「ストレスチェック制度」の実施が義務付けられている事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)について、労働基準監督署に報告のあった「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施状況」について初公表しました。
 当該報告の結果、2017年6月末時点で、8割を超える事業場がストレスチェック制度を実施済みであることが分かりました。尚、実施状況の概要は次のとおりです。詳細は、下記URLをご参照ください。

【ストレスチェック制度の実施状況(概要)】

 ・ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、82.9%の事業場がストレスチェック制度を実施。
 ・ストレスチェック実施事業場の労働者のうち、ストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%。
 ・ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者の割合は0.6%。
 ・ストレスチェックを実施した事業場のうち、78.3%の事業場が集団分析を実施。

※「ストレスチェック制度」とは?

  職場におけるメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的に、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、2015年12月から年1回のストレスチェックとその結果に基づく面接指導等の実施を義務付けている制度。

【ご参照】

◆『ストレスチェック制度の実施状況を施行後はじめて公表します』厚生労働省
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172107.html