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2017.08.02

2017年 職場の「ハラスメント対策」は大丈夫ですか?男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 厚生労働省

◆「セクハラ」「パワハラ」「マタハラ」等

 この度、厚生労働省は、“職場でつらい思いしていませんか?”と題する「パンフレット」を作成・公表しましたので、ここにご案内します。
 『男女雇用機会均等法』及び『育児・介護休業法』においては、所謂「セクハラ(対価型・環境型)」、「パワハラ」の他、「マタハラ」や介護休業等を理由とする不利益な取り扱いが禁止されています。職場におけるハラスメント対策は、2017年1月から当該法律によって“事業主の義務”となりました。今、働きやすい職場の環境づくりが、より一層求められています。詳細は、下記URLをご参照ください。

【ご参照】

◆『職場でつらい思いしていませんか?男女雇用機会均等法』厚生労働省
 URL http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/turai_omoi.pdf
●ブログ記事(2016/10/6日付)
 :『『改正育児・介護休業法』及び『改正男女雇用機会均等法』は2017年1月1日に全面施行されます』
  URL http://www.jsbb.jp/st/36594/