2017.11.30
2018年1月分調査から『毎月勤労統計調査』における常用労働者の定義が変更されます 厚生労働省
◆2018年1月分より
この度、厚生労働省は、『毎月勤労統計調査』の2018年1月分より、常用労働者の定義を下記のとおり変更しますので、ここにご案内致します。
【変更後】・・・2018 年1月分調査から
・常用労働者とは以下のいずれかに該当するものをいう。
1.期間を定めずに雇われている者
2.1か月以上の期間を定めて雇われている者
【変更前】・・・2017 年12 月分調査まで
・常用労働者とは以下のいずれかに該当するものをいう。
1.期間を定めずに雇われている者
2.1カ月を超える期間を定めて雇われている者
3.臨時又は日雇労働者で前2カ月の各月にそれぞれ18 日以上雇われた者
【ご参照】
◆『毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査)』厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html
Category:その他