2018.08.23
《注意》派遣先企業の皆様へ“人材派遣会社へ相次ぐ「厚生労働省(労働局)の是正指導」”
◆「抵触日通知」の義務
派遣先企業の皆様にもご承知いただきたいのは、労働者派遣事業における「抵触日通知」に関わる留意事項です。そもそも「抵触日通知」は、『労働者派遣法』第26条第4項(下記ご参照)に規定のとおりで、個々の労働者派遣契約の「更新」の場合も新たな契約を締結したとして、更新の都度、派遣先は派遣元に対して「抵触日」を通知しなければならないのです。この「抵触日通知」に関して、厚生労働省(労働局)は、全国の人材派遣会社に対して、「是正指導」を相次いで出しているのです。
つまり、個別契約は新たな契約とされ、契約締結の都度、「抵触日通知」が必要なのです。例えば、3か月契約の場合、契約更新の都度、「抵触日通知」が必要となります。従って、人材派遣会社は、個別契約締結と共に派遣先企業から「抵触日通知」を受け取り、保管しなければならず、「抵触日通知義務」のある派遣先企業様は、正しく「抵触日通知」を実施してください。
【ご参照】
◆『労働者派遣法』
(契約の内容等)
第26条
第4項 派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。次項において同じ。)の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者の事業所その他派遣就業の場所の業務について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
【註】但し、当該法第40条の2第1項各号に掲げる場合は、「期間制限の例外」として抵触日通知は不要です。
・無期雇用の派遣労働者を派遣する場合
・60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
・有期プロジェクト業務及び日数限定業務に派遣する場合
・産前産後休業及び育児休業を取得する労働者の業務に派遣する場合
・介護休業等を取得する労働者の業務に派遣する場合
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※現在までの延べご参加者数「6,373名」
【テーマ】
(1)厚生労働省(労働局)の動向
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(2)「均衡待遇」と「同一労働同一賃金」にどう対応するのか?
(3)適正な請負化のポイント
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない「請負」
(4)まとめ
【時 間】14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。
【日程・開催地・会場】
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◆10月19日(金)【名古屋】ウインクあいち
◆10月24日(水)【東 京】東京国際フォーラム
◆10月25日(木)【静 岡】静岡商工会議所
◇11月13日(火)【福 岡】博多バスターミナル
◇11月15日(木)【大 阪】梅田スカイビル
◇11月21日(水)【那 覇】沖縄県市町村自治会館
◇11月29日(木)【松 山】ホテルマイステイズ松山
【お申込み方法】
下記の協議会HP「催事情報」より【直接お申込み】ください。尚、会員価格での受講をご希望の方は、セミナーのお申込みと同時に、当協議会HPより「ご入会」も【直接お申込み】ください。
●催事情報URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
URL:http://www.ukeoi.jp