2019.01.08
「同一労働同一賃金」の法制化で“均衡待遇”に関わる労働裁判が急増中
◆早急な対応が求められる「同一労働同一賃金」への対応
「同一労働同一賃金(待遇格差)」に関わる最高裁判決や『働き方改革関連法』の成立により、「同一労働同一賃金」に関わる裁判が急増しています。それは、有期雇用のパートや契約社員である日本人労働者のみならず、日系人の外国人労働者にも広がってきています。「同一労働同一賃金」の施行日である2020年4月1日の猶予期間まで、待ってはいられないのです。
【ご参照】
◆三重の日系人ら、正社員との格差違法と提訴 日東電工相手取り
(2018/12/17日付:中日新聞Web刊記事)
URL http://www.chunichi.co.jp/s/article/2018121790210649.html#print
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【開催日・会場】
◆3月 8日(金)【大 阪】梅田スカイビル
◆3月14日(木)【東 京】東京国際フォーラム
◆3月20日(水)【名古屋】ウインクあいち
【テーマ】
(1)同一労働同一賃金の対応策・・・派遣先と派遣元の対応はどうあるべきか?
(2)厚生労働省(労働局)の動向・・派遣先及び派遣元に対する是正指導や行政処分のポイント
(3)適正な請負化や準委任契約のポイント・・厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(4)まとめ
【時 間】 14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。
【お申込み方法】
・当協議会ホームページの「催事情報」より直接お申込みください。
URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
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