2019.03.05
派遣社員を受け入れている中小企業様の「同一労働同一賃金」の実質施行日は2020年4月
◆中小企業の施行日は2021年4月でも人材派遣会社は2020年4月に
2020年4月1日付の「同一労働同一賃金」の法施行日まで、あと1年余りとなってきました。既に、大企業様は「同一労働同一賃金」の対応策を進めています。しかしながら、中小企業様においては法施行日が2021年4月の為、一向に進んでいないのです。そこで、とりわけ派遣社員を受け入れている中小企業様に認識して頂きたいのは、派遣社員は2020年4月1日付の法施行の対象となるという点です。人材派遣会社様は、大企業様と同様に2020年4月1日付の「同一労働同一賃金」の法施行の対象となる為、派遣社員を受け入れている中小企業様においても、それと同様に2020年4月が実質的な施行日と捉えて臨む必要があるのです。
☆『請負化推進セミナー』開催のご案内(延べ参加者数:6,560人)
【開催日・会場】
◆3月 8日(金)【大 阪】梅田スカイビル
◆3月14日(木)【東 京】東京国際フォーラム
◆3月20日(水)【名古屋】ウインクあいち
【テーマ】
(1)同一労働同一賃金の対応策・・・派遣先と派遣元の対応はどうあるべきか?
(2)厚生労働省(労働局)の動向・・派遣先及び派遣元に対する是正指導や行政処分のポイント
(3)適正な請負化や準委任契約のポイント・・厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(4)まとめ
【時 間】 14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。
【お申込み方法】
・当協議会ホームページの「催事情報」より直接お申込みください。
URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
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