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2019.03.18

外国人材受入れ拡大の新在留資格「特定技能」に関わる政省令公布

◆新在留資格「特定技能」は2種類

 新たな外国人材の受入れ拡大の為、所謂『改正入管法』の4月施行により、新在留資格「特定技能」として、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類が創設されます。そして、これに関わる「政省令」が公布されました。

◆受入れ分野は「14の特定産業分野」

 新設省令の第一は「特定技能基準省令」で、「受入れ機関が外国人と結ぶ雇用契約が満たすべき基準」、「受入れ機関自体が満たすべき基準」、「支援計画が満たすべき基準」があります。また、第二は「分野省令」で、受入れ分野(下記14の特定産業分野※)と技能水準が規定されました。今後、受入れ機関様や登録支援機関様によって、新たな外国人労働者の受け入れ拡大が図られることになります。詳細は、下記「法務省HP関係法令」をご参照ください。
※介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業。

【ご参照】

●法務省HP関係法令(法律・政省令等)
 URL http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00019.html
●受入れ機関(企業)向けリーフレット
 URL http://www.moj.go.jp/content/001288535.pdf
●登録支援機関向けリーフレット
 URL http://www.moj.go.jp/content/001288538.pdf

【お問合わせ先】

◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
 URL:http://www.ukeoi.jp