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2019.07.09

同一労働同一賃金の施行を前に増加する労働契約法20条裁判

◆住宅手当や家族手当の不支給もすでに不合理な格差に

 令和2年4月に施行される「同一労働同一賃金」に関わる“労働契約法20条裁判”が増加しています。そして、企業にとってはより厳しい判決が相次いでいます。今回の二審(高裁)判決では、住宅手当や家族手当等の不支給については違法と判断され、当該企業に対して賠償を命じたのです。
 尚、賞与については、一審同様に違法性が否定された為、原告は上告する意向の模様です。この判決は、令和2年4月に施行される「同一労働同一賃金」の対応についても、より一層大きな影響を与えることになるでしょう。

【ご参照】

◆手当格差、二審も「違法」 井関農機グループ2社
(2019/7/8日付:日本経済新聞Web刊記事)
 URL https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47094240Y9A700C1AC8Z00/
◆契約社員の格差 家族手当などは違法 賞与は容認 高松高裁
(2019/7/8日付:NHK NEWSWEB刊記事)
 URL https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190708/k10011986851000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_001
◆正社員と格差、契約社員は手当なし 高裁、不合理と認定
(2019/7/8日付:朝日新聞DIGITAL記事)
 URL https://www.asahi.com/articles/ASM78555YM78PLXB00C.html?iref=pc_ss_date
◆契約社員の手当格差「不合理」・・高裁が1審支持
(2019/7/9日付:讀賣新聞オンライン記事)
 URL https://www.yomiuri.co.jp/national/20190708-OYT1T50219/
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 URL http://www.ukeoi.jp/member_koushi.html
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