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2019.08.28

同一労働同一賃金に伴う派遣法改正で人材派遣会社の選択は派遣先均等もしくは労使協定方式

◆同一労働同一賃金に伴う派遣法改正で人材派遣会社の選択は?

 同一労働同一賃金の法制化により、人材派遣会社の皆様には、派遣労働者について、派遣先の労働者との(1)「均衡均等待遇規定」、もしくは(2)「労使協定による待遇規定」のいずれかの選択による待遇確保が義務化されます。また、派遣先企業(事業主)に対しては、派遣先労働者の待遇に関し、「派遣元への情報提供義務」が新設されました。そして、施行日は「令和2年4月1日」で、施行まであと半年しか残されていないのです。果たして、貴社はいずれの待遇方式を選択し、どのように対応されますか?

【ご参考】

●【派遣先均衡均等待遇とは?】派遣先の労働者との「均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止事項3点)」と「均等待遇規定(差別的取扱いの禁止事項2点)」の整備により、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇格差を設けることを禁止する方式です。
●【労使協定方式とは?】一定の要件を満たす「労使協定」による待遇確保を義務化する方式で、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇格差を設けることを禁止する方式です。

【ご参照】

☆『第40回 請負化推進セミナー』開催のご案内(延べ参加者数:6,692人)
【テーマ】
(1) 同一労働同一賃金の対応策:派遣先と派遣元に求められる対応とは?
(2) 適正な請負(準委任)のポイント:厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(3) 厚生労働省(労働局)の動向:秋季の一斉監査のポイント
(4) まとめ
◆10月 8日(火)【名古屋】
◆10月10日(木)【札 幌】
◆10月16日(水)【福 岡】
◆10月17日(木)【広 島】
◆10月23日(水)【静 岡】
◆10月24日(木)【東 京】
◇11月 6日(水)【那 覇】
◇11月13日(水)【大 阪】
◇11月14日(木)【金 沢】
◇11月21日(木)【松 山】
※尚、お申込み・詳細は、下記「催事情報」URLよりお願い致します。
 「催事情報」URL http://www.ukeoi.jp/event.html

【お問合わせ先】

◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
 URL:http://www.ukeoi.jp