2010.11.24
【重要】厚生労働省や労働局の「5号業務」及び「8号業務」の見解
◆政令26業務の「5号及び8号」の見解
派遣先企業における労働者派遣の「政令26業務」について、とりわけ「5号業務(機器操作)」や「8号業務(ファイリング)」の解釈が厳格化されていることが懸念されます。即ち、厚生労働省や労働局は、今や「5号及び8号業務」は“あり得ない業務”と見做しているのです。時代の変遷に伴い、単なる“データ入力”や“データ整理”では「政令業務」として認められなくなっているのです。要件として“自ら考える”が満たされない限り認められないのです。外部人材を活用するには、“直接雇用”か“請負”以外にはないのです。従って、派遣先企業における適切な対応が望まれるばかりです。
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