2020.05.19
【厚生労働省】厚生年金保険料及び労働保険料等の納付猶予の特例をご活用ください
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、特例として厚生年金保険料及び労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
【対象となる事業所】
以下のいずれも満たす事業主が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 厚生年金保険料及び労働保険料等を一時に納付を行うことが困難であること。
【対象となる期間】
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料及び労働保険料等が対象となります。
上記の期間のうち、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料及び労働保険料等
(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用できます。
【納付の猶予(特例)詳細】
<リーフレット>
○厚生年金保険料等
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=107
○労働保険料等
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=107
<納付の猶予(特例)申請、猶予(特例)申請の手引き等>
○厚生年金保険料等(日本年金機構HP)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=107
○労働保険料等(厚生労働省HP)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=107
【お問い合わせ先】
○厚生年金保険料等について:最寄りの年金事務所
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=107
○労働保険料等について:最寄りの都道府県労働局
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=107