2020.05.25
外国人労働者の不適切な雇用により人材派遣会社が許可取り消し
未曾有の人手不足により、外国人労働者を雇用する人材派遣会社が増加しています。
しかし、不法就労の労働者や資格外のビザで外国人労働者を雇用すれば、不法就労助長罪となります。
不法就労助長罪となれば、労働者派遣事業や有料職業紹介の許可そのものが取り消される事を認識した上で、正しく外国人労働者を雇用して頂きたいのです。
外国人労働者の雇用については、より高いコンプライアンスが求められています。
【外部リンク】
派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)
Category:労働者派遣法