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2021.04.06

建設業務有料職業紹介事業の職業紹介責任者が受講する講習の基準を定めました

 厚生労働大臣の許可を受けた建設事業主団体が、建設業務に関する職業の雇用関係の成立を有料であっせんする制度として建設業務有料職業紹介事業があります。

 このたび、同事業の許可申請の要件として選任が求められる職業紹介責任者※が受講すべき講習の基準について、制定されていなかったことが確認されました。そのため、本制定が必要であった平成30年1月1日に遡って適用することとして、本日、告示を制定し、職業紹介責任者が受講すべき講習の基準及び講習機関を別添のとおり定めました。

 本来制定すべき告示が、遡及して適用することになったことについてお詫び申し上げるとともに、今後、法令に基づく手続について、複数名で確認を行うなどの体制整備をすることで、再発防止に努めてまいります。

 なお、本件により、建設業務有料職業紹介事業の許可を受けた建設事業主団体、職業紹介責任者及び講習実施機関の皆様が不利益を受けることは一切ございません。

 ※ 建設有料職業紹介に関する雇用管理を適正に行う能力を有する者

■別添 告示条文(PDF:57KB)
https://www.mhlw.go.jp/content/11606000/000761750.pdf