2025.11.05
人材派遣における「特定行為」は派遣法違反です
人材派遣を利用している企業の皆さまは、派遣社員に対する「特定行為」が労働者派遣法で禁止されていることをご存じでしょうか。
派遣先企業が事前に面接を行ったり、履歴書の提出を求めたり、特定の年齢や性別を条件にしたりするなど、派遣労働者を選考・指定する行為は「特定行為」に該当します。
■なぜ禁止されているのか
派遣社員の雇用主は派遣会社であり、派遣先企業には選考の権限がありません。派遣先が特定行為を行うと、派遣社員の就業機会を不当に制限するおそれがあるため、法律で明確に禁止されています。
違反が認められた場合は、行政指導などの措置を受ける可能性があります。
法令を正しく理解し、派遣制度を適正に運用することが、企業の信頼とコンプライアンスの維持につながります。特定行為にあたる行動は避け、適正な派遣活用を心がけましょう。
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