2026.03.10
【厚生労働省】トライアル雇用を行う中小建設事業主の皆さまへ
厚生労働省では、職業経験が不足して就職が困難な求職者を一定期間試用雇用する事業主に対して助成金を支給しています。
この「若年・女性建設労働者トライアルコース」では、35歳未満の若年者や女性を建設労働者として雇用した場合、1人あたり最大4万円/月を最長3か月間受給可能です。
【支給対象者】
トライアル雇用を行う中小建設事業主
【支給要件】
以下のいずれも満たすことが必要です。
・35歳未満の若年者または女性を建設労働者としてトライアル雇用すること
・トライアル雇用助成金「一般トライアルコース」または「障害者トライアルコース」の支給決定を受けること
【支給金額】
トライアル雇用労働者1人につき、最大4万円/月
(支給対象期間は最長3か月間)
詳細はリーフレットをご覧いただくか、お近くの都道府県労働局へお問い合わせください。
【トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001630866.pdf
【都道府県労働局お問い合わせ先】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001488368.pdf
Category:社会情勢


