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2026.04.01

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の派遣形態に関する新運用のポイント

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」における派遣形態の運用が見直され、申請時点で派遣先企業が確定していることが必須となりました。これにより、従来のような配属未定での採用・申請は認められず、採用から配属までの計画的な管理が求められます。

 また、派遣元と派遣先が共同で誓約書を提出し、業務の専門性や待遇の適正を証明する必要があります。さらに、在留期間についても派遣契約の期間が考慮される点に注意が必要です。

 今後は、事前の契約締結や書類準備、派遣先への協力依頼を徹底し、適正な体制での受け入れを進めることが重要です。