2010.12.16
「政令(専門)26業務」が否認されると同時に“派遣法違反”
◆「政令26業務」には厳格対応を
現行の「労働者派遣法」において、「政令26業務」は厳格な運用を求められています。なぜなら、「政令26業務」が否認されれば同時に“派遣法違反”が問われ、“自由化業務”になります。自由化業務となれば“抵触日の通知”が必要になるのですが、「政令26業務」では“抵触日通知を行っていないからです。また、「3年以上派遣」なら、“抵触日”についても“派遣法違反”に問われるのです。従って、それにより「契約内容」と「業務内容」が異なってくれば、契約自体が派遣法違反となるのです。「政令26業務」は、派遣法違反と紙一重という現状になっているのです。
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