2011.01.25
“3年以上”の「5号業務」にも求められる“抵触日・抵触日対応”
◆“装った政令26業務”は抵触日対応
「政令26業務(専門26業務)」が適正でなければ“自由化業務”に転換され、その結果、“抵触日通知”や“抵触日対応”が必要となるのです。なぜなら、「5号」を装った派遣は“派遣法違反”になるからです。その“派遣法違反”を解消するには、“抵触日対応”が至急求められるのです。
◆「抵触日」対応は
「抵触日」対応は、“直接雇用”か“請負”以外に選択肢は無いのです。
★2011年(平成23年)2月『請負化推進セミナー』開催のご案内
【開催日・会場】
◆2月22日(火)【大 阪】
「新大阪トラストタワー」
(新大阪駅より徒歩約5分)
◆2月23日(水)【東 京】
「八重洲ダイビル」
(東京駅より徒歩約5分)
◆2月25日(金)【名古屋】
「名古屋プライムセントラルタワー」
(名古屋駅より徒歩約5分)
【詳細内容・お申込み】
●詳細は、
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/
●お申込みは、
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1102.pdf
Category:派遣