2011.02.02
2011年「派遣法改正」で“一般事務”はどうなるのか・・
◆「一般事務」はどうなるのか
派遣先企業や派遣元企業から「労働者派遣法改正で一般事務はどうなるのですか?」という質問を受ける機会が増えてきています。正しく理解していただく為、次のとおりお答えします。
一般事務は、本来的に「政令26業務(専門26業務)」に該当しないので原則3年です。あくまで「自由化業務」なのです。派遣法が改正されれば、前掲のとおり、一般事務は政令業務ではない為、「登録型派遣の原則禁止」が適用されることになります。本来、「自由化業務」であるにも関わらず、現場の拡大解釈で“5号業務”として運用してきたに過ぎないのです。外部人材活用を継続するには、“請負”以外はあり得ないのです。
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「八重洲ダイビル」
(東京駅より徒歩約5分)
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(名古屋駅より徒歩約5分)
【詳細内容・お申込み】
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URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1102.pdf
Category:労働者派遣法