2008.06.26
「製造業界における2009年問題」は目前
◆来年まであと半年
平成16年に「製造業への労働者派遣が解禁(同年3月1日改正法施行)」され、すでに1年間という受入限度の経過措置も終了しました。そして、平成19年3月1日からは、過半数の労働者を代表するものからの意見聴取を行うことを要件に、最長3年間の受け入れが可能となりましたが、その場合、フルに3年間受け入れたとすると、「抵触日」は平成22年3月1日となります。しかし、それ以前に直面するのは、所謂「2009年問題」です。
◆準備は万全ですか
それは、平成18年3月1日以前から労働者派遣を受け入れていた派遣先が、平成18年3月1日以降、新たに「同一の業務」について労働者派遣を受け入れている場合は、「従前の労働者派遣」と「新たな労働者派遣」との間の期間が3ヶ月を超えない場合は、継続して労働者派遣を受け入れているとみなされ、「一定の手続き」※1)を経て契約更新を可能とする手段をとって、最長3年間という派遣期間を満たすことになると、平成21年3月1日に「抵触日」を迎えることになるという現実問題が待っているからです。
※1)平成18年3月1日以降、新たに受け入れを開始する場合を対象とし、平成19年2月28日までに「手続き(以下の①~③)」が完了していることが前提で、最長3年間の受け入れが可能とされた。①派遣先事業所の労働者の過半数を組織する労働組合(組合が無い場合は、労働者の過半数を代表する者)から意見聴取を行ったうえで、労働者派遣を受け入れようとする期間を定めること。②派遣元事業主に対し、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知すること。③1年を超えることとなる期間に係る労働者派遣契約を締結し、又は労働者派遣契約を変更すること。
参考:当ブログエントリー「『2009年問題』は、2008年に解消を!」等ご参照。人材派遣・アウトソーシング総合検索サイト「人事総務部」 http://www.jinjisoumubu.jp