2011.06.06
派遣社員の位置付けの変化が“派遣法違反”の要因に
◆“業務ポジション”を与えられ始めた「派遣社員」
派遣先企業における「派遣社員の活用」が、時代の流れで相当大きな変化をしています。元来、派遣社員は所定業務に従事する為に受け入れられているのですが、現在は派遣社員に“ポジション”が与えられるようになってきたのです。従って、当該ポジションの業務全体を掌握し、遂行する必要が出てきたのです。その為、派遣契約外の業務も含まれていることが、“派遣法違反の要因”になっているのです。派遣社員の業務は、あくまでも契約で定められた業務に従事することであるからこそ、“業務ポジション”を与えるには困難が伴うということをきちんと理解していただきたいものです。
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