2011.07.04
労働者派遣(人材派遣)に関わる労働局の監査(行政指導)
◆労働局の監査や行政指導は
労働局による労働者派遣に関わる「監査」や「行政指導」の対象は、派遣元企業(人材派遣会社)ではありません。労働局の指導対象は、“派遣先企業”なのです。派遣先企業の指導を通じて、派遣元企業(人材派遣会社)を指導するのが労働局の方針です。
◆労働局の立入監査は“派遣元企業”
実際、多くの派遣先企業は、労働局の監査や行政指導が人材派遣会社に対して行われるものと勘違しているのですが、あくまでも派遣法における行政指導の主役は“派遣先企業”なのです。そして、当該指導の内容は、派遣先企業内の“実態調査”なのです。弊社主催の『請負化推進セミナー』では、労働局の監査や行政指導の手法についても解説しておりますので是非ご活用ください。
★2011年(平成23年)7月:第13回『請負化推進セミナー』開催のご案内
【日時・会場】
◇7月26日(火)【名古屋】名古屋会議室 プライムセントラルタワー名古屋駅前店
(名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◇7月27日(水)【東 京】八重洲ダイビル貸会議室
(八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
◇7月29日(金)【大 阪】TKP新大阪会議室
(新大阪トラストタワー:新大阪駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込みは、下記URLをご覧ください】
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1107.pdf
Category:労働者派遣法