2011.08.22
一般労働者派遣事業の許可更新に立ちはだかる「資産要件」と「社会保険」
◆「資産要件の厳格化」は9月提出分からスタート
平成23年(2011年)10月1日より、一般労働者派遣事業の「新規許可または更新(法人の場合)」に際し、「資産要件」が厳格化(審査方法の見直し)されるのです。
現行の「基準資産額※:2000万円以上、現預金額:1500万円以上」は変更ありませんが、「直近の年度決算書」で資産要件を満たさない場合は、《公認会計士または監査法人による監査証明を受けた「中間・月次決算書」が提出されれば、その決算書により、資産と負債の状況をあらためて審査》されることになります。当該「厳格化」は、人材派遣業界には相当厳しいものになるのです。
※『基準資産額=資産額(繰延資産及び営業権を除く)-負債額』は、「負債額×1/7」と同額以上を要す。
◆更新時の社会保険加入率
更新時の「社会保険」未加入についても、相当に厳しく対応されています。もう“未加入”はあり得ないのです。そして、更新時には、「未加入者リスト」の提出も求められています。
【ご参照】
●ブログ記事(11/5/19日付)
:『《提言》一般労働者派遣事業の「資産要件」見直しでは“労働者保護”にならない』。
●ブログ記事(10/11/25日付)
:『人材派遣業界を悩ます「社会保険」の“未加入者リスト”』。
【資料】厚生労働省都道府県労働局需給調整事業部公表資料。
Category:労働者派遣法