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2011.10.03

「5号業務」による“お茶くみ&お茶出し”は「付随業務や付随的業務」にも当たらない

◆「付随業務、付随的業務」と“お茶出し”

 「5号業務(事務機器操作)」従事を前提に、「お茶くみ」や「お茶出し」を付随業務や付随的業務として現に行っている派遣先企業があります。これは、どう理解しようがあり得ないのです。いつ労働局監査で「派遣法違反」に問われてもおかしくない実態と言えます。

◆「お茶くみ」や「お茶出し」をさせたいなら

 「お茶くみ」や「お茶出し」をさせたいのなら、「自由化業務」の派遣で業務として依頼すればいいのです。それを、「5号業務」の派遣社員にさせていることが問題になるのです。もうひとつの方法は、「請負」で行うことも選択肢になるのです。

★平成23年(2011年)11月度:第15回『請負化推進セミナー』開催のご案内

【開催日時・会場】
◆11月22日(火)【大 阪】ネット・カンファレンス大阪
 (ニッセイ新大阪ビル:新大阪駅より徒歩約5分)
◆11月25日(金)【名古屋】名古屋会議室 プライムセントラルタワー名古屋駅前店
 (名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◆11月29日(火)【東 京】八重洲ダイビル貸会議室
 (八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込み】下記URLよりご覧ください。
 http://www.os-g.co.jp/seminar/