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2019.03.22

不適切な請負(準委任)なら事業者から労働者となり「同一労働同一賃金」の対象に

◆「同一労働同一賃金」で求められる“適正請負(準委任)”

 2020年4月1日付で「同一労働同一賃金」が施行されます。この「同一労働同一賃金」では、発注者や受託者に対し、より高いコンプライアンスを求められる事になるのです。それは、請負事業(準委任)が不適切ならば、事業者ではなく労働者となり、「同一労働同一賃金」の対象となってしまうのです。もしも「不適切な請負(準委任)」を行っていれば、その労働者から「同一労働同一賃金が遵守されていない」と告発される事態になるのです。従って、「同一労働同一賃金」の施行は、発注者や受託者に対しては、より一層高い「コンプライアンス」が求められる事になるのです。

【ご参照】

●ブログ記事(2019/3/7日付)
 『「不適切な請負契約や準委任契約」は労働者供給事業となり職業安定法違反及び派遣法違反に』
 URL https://jsbb.jp/news/cate04/44336