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2019.07.31

派遣社員の同一労働同一賃金は大企業も中小企業も令和2年4月1日

◆人材派遣会社の同一労働同一賃金は2020年4月1日

 人材派遣をご利用の中小企業様より、「同一労働同一賃金」の施行日について、事務局に数多くのお問い合わせを頂いています。確かに、中小企業様に対し、「同一労働同一賃金」の施行日は令和3年(2021年)4月です。しかしながら、人材派遣会社様に対しては、大企業様と同様に、その施行日は「令和2年(2020年)4月1日」とされている為、人材派遣をご利用の中小企業様においては、実質的に1年早まった「令和2年(2020年)4月」と受け止めなければならないのです。従って、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を目的とした「同一労働同一賃金」は、人材派遣をご利用の中小企業様も、来年4月からダイレクトに影響を受けることになるのです。

【ご参照】

●ブログ記事(2019/7/16日付)
 :『同一労働同一賃金に伴う比較対象労働者とは?』
  URL https://jsbb.jp/news/cate01/44971
●ブログ記事(2019/6/11日付)
 :『人材派遣の2020年問題(令和2年問題) 目前に迫った同一労働同一賃金』
  URL https://jsbb.jp/news/cate01/44801

【お問合わせ先】

◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
 URL:http://www.ukeoi.jp