2019.08.27
同一労働同一賃金で最も難しい対応が求められる有期雇用のパートタイム労働者
◆パートタイムの労働者の同一労働同一賃金の対応
「同一労働同一賃金」の施行は、大企業及び人材派遣会社に対しては「令和2年4月1日」から、中小企業に対しては「令和3年4月1日」から適用されます。「同一労働同一賃金」の対応で最も難しい対応が求められるのは、“有期雇用のパートタイム労働者”になるでしょう。その背景には、パートタイムの労働者の勤務年数があるのです。同一労働同一賃金においては、労働者に経験やスキルが反映します。と言うのも、パートタイムの労働の勤務年数の長さは、賃金や処遇に大きな影響を与えるからです。
【ご参照】
◆『無料相談会』開催のご案内
URL http://www.ukeoi.jp/soudankai.html
☆『第40回 請負化推進セミナー』開催のご案内(延べ参加者数:6,692人)
【テーマ】
(1) 同一労働同一賃金の対応策:派遣先と派遣元に求められる対応とは?
(2) 適正な請負(準委任)のポイント:厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(3) 厚生労働省(労働局)の動向:秋季の一斉監査のポイント
(4) まとめ
◆10月 8日(火)【名古屋】
◆10月10日(木)【札 幌】
◆10月16日(水)【福 岡】
◆10月17日(木)【広 島】
◆10月23日(水)【静 岡】
◆10月24日(木)【東 京】
◇11月 6日(水)【那 覇】
◇11月13日(水)【大 阪】
◇11月14日(木)【金 沢】
◇11月21日(木)【松 山】
※尚、お申込み・詳細は、下記「催事情報」URLよりお願い致します。
「催事情報」URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
URL:http://www.ukeoi.jp