2020.02.28
労使協定方式で重要なポイントとなる代表者の選出
同一労働同一賃金を前に、人材派遣会社の多くが労使協定方式の協定書の協定内容に注目しています。
しかし、協定書の協定内容以上に重要なポイントは代表者の選出です。その代表者が、労働者の2分の1以上の新任を得る必要があります。
代表者の選出が不明確なまま行ってしまうと、労使協定方式そのものが無効となるのです。
セミナーでは代表者の選出や新任について、わかりやすく解説いたします。
セミナー開催情報
開催地 | 開催日 | 開催会場 |
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大 阪 | 2月18日(火) | ABC-MART 梅田ビル |
※満席の為、締め切りました。
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名古屋 | 2月26日(水) | ウインクあいち |
開催地 | 開催日 | 開催会場 |
名古屋 | 3月5日(木) | ウインクあいち |
東 京 | 3月12日(木) | 東京国際フォーラム |
【テーマ】
(1)社会情勢
・同一労働同一賃金を取り巻く派遣先企業様や人材派遣会社様の動向
(2)同一労働同一賃金の対応策
・労使協定方式と派遣先均等・均衡方式のリスクや問題点
(3)厚生労働省(労働局)の行政指導の方針
・狙われる派遣先企業様と準委任契約(SES)
(4)適正な請負のポイント
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任契約)
・同一労働同一賃金を取り巻く派遣先企業様や人材派遣会社様の動向
(2)同一労働同一賃金の対応策
・労使協定方式と派遣先均等・均衡方式のリスクや問題点
(3)厚生労働省(労働局)の行政指導の方針
・狙われる派遣先企業様と準委任契約(SES)
(4)適正な請負のポイント
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任契約)
【時 間】
14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。
Category:同一労働同一賃金