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2016.06.01

再就職支援事業者による退職強要・勧奨の禁止は『厚生労働省告示第240号』に!2016年6月1日

◆対象は「再就職支援事業者」

 この度、厚生労働省は、“再就職支援事業者による退職強要・勧奨の禁止”に関し、指針(平成11年労働省告示第141号)の一部改正を告示(厚生労働省告示第240号)しました。
 改正内容(抜粋)は、下記のとおりです。
5 再就職支援を行う職業紹介事業者に関する事項
(1)事業主の依頼に応じて、その雇用する労働者に対し再就職支援を行う職業紹介事業者(以下、「再就職支援事業者」という。)が、直接当該労働者の権利を違法に侵害し、又は当該事業主による当該労働者の権利の違法な侵害を助長し、若しくは誘発する次に掲げる行為を行うことは許されないこと。
 イ 当該労働者に対して、退職の強要(勧奨を受ける者の自由な意思決定を妨げる退職の勧奨であって、民事訴訟において違法とされるものをいう。以下同じ)となり得る行為を直接行うこと。
 ロ 退職の強要を助長し、又は誘発する物又は役務を事業主に提供すること。
(2)再就職支援事業者が次に掲げる行為を行うことは不適切であること。
 イ 当該労働者に対して、退職の勧奨(退職の強要を除く。)を直接行うこと。
 ロ 事業主に対して、その雇用する労働者に退職の勧奨を行うよう積極的に提案すること。
6 ※記載略。下記の「厚生労働省告示第240号」をご参照ください。

【ご参照】

★『厚生労働省告示第240号』平成28年6月1日
 URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160601L0020.pdf
●改正前の「指針(平成11年労働省告示第141号)」
 URL http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken4/dl/1b.pdf