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2015.01.27

契約社員を雇用する人事総務部門のご担当者を悩ます『労働契約法(有期労働契約)』の「5年ルール」

◆『労働契約法(有期労働契約)』の「5年ルール」にどう対処すべきか

 契約社員を雇用する企業のご担当者様が頭を抱える問題のひとつに、『労働契約法(有期労働契約)』があります。それは、5年を超えて反復更新した有期労働契約者が、本人の申出(申込み)により、無期雇用(無期労働契約)への切り替えが可能になるからです。所謂「5年ルール」です。その節目を迎えるのが「2018年問題」です。

【ご参照】

●ブログ記事(2012/8/27日付)
 :『平成24年(2012年)『改正労働契約法(有期労働契約)』の概要と要点』。
  URL http://www.jsbb.jp/rk/18851/