2016.01.21
《注意》グループ外企業との「出向契約」の大半が『職業安定法』第44条(労働者供給事業の禁止)に違反している実態をご存知ですか?
◆グループ外企業との出向契約は『職業安定法』第44条違反に?
あらゆる業界において、「出向契約」が蔓延しています。しかし、グループ外企業との「出向契約」の大半は、『職業安定法』に違反している実態があるのです。当該法第44条では、労働者供給事業を禁止しています。換言すれば、「出向契約」を業として行えば、『職業安定法』に違反していることになるのです。にも関わらず、「出向契約」において利益が含まれていれば、業と見なされるのです。業でない出向契約に消費税はかからないのです。また、出向契約は「出向の4要件」に該当しなければ、労働者供給事業と見做されるのです。企業の皆様には、より厳格な対応が必要になるのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2013/3/28日付)
:『出向の要件とは』
URL http://www.jsbb.jp/rk/22293/
Category:労働契約法