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2016.11.21

「旧政令26業務(専門26業務)」により長期派遣してきた有期雇用の派遣労働者(派遣社員)を『改正労働契約法』に基づき無期雇用されますか?

◆「旧政令26業務」にて長期派遣してきた派遣労働者を雇止めれば労務トラブルに

 今、人材派遣会社は、長期派遣してきた有期雇用の派遣労働者(派遣社員)の対応に苦悩しています。それは、『改正労働契約法』に基づく「無期転換ルール(5年ルール)」があるからです。これが、所謂「有期雇用の2018年問題」です。苦悩している点は、「無期雇用は避けたいが、雇止めれば確実に労務トラブルになる」からです。果たして、人材派遣会社は無期雇用(無期転換)するのでしょうか?

★2016年11月『第33回 請負化推進セミナー』開催のご案内

【テーマ】
 2018年の労働市場の変化について
(1)厚生労働省(労働局)の動向
 ・2016年度「厚生労働省(労働局)の労働者派遣事業者に対する指導方針」
 ・今秋の行政指導方針について
(2)有期雇用の「2018年問題」
 ・所謂「5年ルール」の対応策  ・直接雇用から間接雇用化へ
(3)『改正労働者派遣法』の対応策
 ・「雇用安定措置」と特定派遣の廃止について
(4)適正な請負のポイント
 ・厚生労働省(労働局)が教えてくれない「請負」
【時 間】 14:00~16:00(各会場共通)、受付は13:30より。
 ※尚、会員でご希望の企業様は、セミナー終了後、「個別相談」を承ります。

【開催日・開催地・会場】

◇11月25日(金)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
◇11月29日(火)【大 宮】 ソニックシティビル

【お申込み方法】

・下記の協議会HP「催事情報」からお申込みください。
 催事情報URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【主催・お問合わせ先】 
◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931 
 URL:http://www.ukeoi.jp