2016.12.21
働き方改革実現会議が「同一労働同一賃金」のガイドラインを公表(2016年12月20日)「派遣労働者(派遣社員)も同一労働同一賃金の対象に」
◆法的拘束力がなくても大企業には影響の大きい「同一労働同一賃金」
2016年12月20日に、第5回働き方改革実現会議において、『同一労働同一賃金のガイドライン』が公開されました。
このガイドラインでは、派遣労働者も同一労働同一賃金の対象となっており、人材派遣業界にも大きな影響を与えることになるでしょう。
【ご参照】
◆『第5回 働き方改革実現会議』配布資料
同一労働同一賃金ガイドライン案(PDF)
Category:労働契約法