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2010.04.01

派遣法改正 “均衡待遇”とは

◆均衡を考慮した待遇の確保

 『労働者派遣法改正案(10/3/19閣議決定)』で、新たに“均衡を考慮した待遇の確保”が規定されました。即ち、「派遣元」事業主は、雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する「派遣先」に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考慮し、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する「一般の労働者」の「賃金水準」または当該派遣労働者の「職務内容、職務成果、意欲、能力、経験等」を勘案し、当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならないとしています。
 また、「派遣元」事業主は、前掲規定の均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者について、「教育訓練、福利厚生の実施」、その他当該派遣労働者の「円滑な派遣就業の確保」のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならないと規定(第30条の2第2項関係)しています。
【註】但し、上記本文は「弊社要約」で、括弧表示を記載し、一部略記しています。
参考:『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱』(平成22年3月19日付):厚生労働省職業安定局公表資料。

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※当ブログ記事(10/3/31日付)
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