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2012.06.05

平成24年(2012年)「改正労働者派遣法」に規定の厳しい“均衡待遇”とは

◆「均衡待遇」が派遣先企業の派遣離れを加速

 「改正労働者派遣法」において、派遣先企業が嫌がるのが、「政令26業務」を含む“派遣社員の均衡待遇”にあるのです。均衡を考慮した待遇の確保、派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先労働者の賃金水準との均衡を考慮しなければならないのであれば、派遣を受け入れるメリットが無くなってしまうからです。また、派遣労働者についての教育訓練及び福利厚生の実施に必要な措置を講ずるよう配慮しなければならないとするのは、正社員と同様を求められるからです。また、「均衡待遇」は賃金水準のみならず、その他の待遇面にも影響することを鑑みれば、“派遣先企業の派遣離れ”の現実は理解できるのです。