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2012.10.16

“日雇派遣逃れ(31日雇用)”の厚生労働省(労働局)の判断基準は「週労働時間が20時間程度」

◆「31日雇用」による“日雇派遣逃れ”の基準は「週労働時間が20時間程度」

 平成24年(2012年)の『改正労働者派遣法』の施行で、日雇派遣が原則禁止されたことにより、人材派遣会社によっては雇用契約を31日で締結し、1日のみ派遣することによって“日雇派遣逃れ”を模索している企業もあるのです。その対応策として、厚生労働省(労働局)は「週20時間の労働時間」を目安としているのです。