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2012.10.17

2012年の派遣法改正により厚生労働省が推進する“日々紹介”で「賃金の直接支払いは遵守されるのか?」

◆「日々紹介」の最大問題は「賃金の直接支払い」

 平成24年(2012年)10月に『改正労働者派遣法』が施行され、日雇い派遣が原則禁止となりました。日雇い派遣業界は、「日々紹介」への転換を進めていますが、日雇い派遣で働いていた人材を「日々紹介」で活用するには、即日又は翌日の支払いが必要です。それを、雇用主(派遣先)が対応するのは、相当な労力又はシステムが必要となります。中小企業ではその対応は難しく、容易に対応するには、紹介会社(旧日雇い派遣会社)に支払いを代行させるのです。「日々紹介」に際し、派遣先企業に気づいて欲しいのは、労働者派遣法の遵守は勿論のこと、「賃金直接払いの原則」を遵守しなければ、労働基準法(24条)に違反することになるということです。これをきちんと理解した上で、「日々紹介」を活用していただきたいのです。

【ご参考】労働基準法

(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。