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2012.10.19

《注意》2012年の派遣法改正で派遣先企業に即日必要となる確認は“自社の離職した労働者かどうか」

◆派遣先企業の責任は企業としての「雇用実績」の確認

 平成24年(2012年)の『改正労働者派遣法』が施行され、派遣先企業が即時確認しなければならない点は、自社に派遣される労働者が、「自社(派遣先)で1年以内に直接雇用した労働者であるか否か」の確認です。その確認内容は、「事業所」がどこであったかが問われるのではなく、当該派遣労働者が、自社、即ち、当該派遣先を「1年以内に離職した労働者であったか否か」の確認が求められるのです。単に「事業所」と勘違いされている企業があるようですが、あくまでも「企業」として捉えて確認する必要があるのです。従って、離職後1年以内の労働者を派遣労働者として受け入れることは禁止という改正規定(同法第40条の6)で“派遣先の義務”が課されたのです。