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2012.10.22

2012年の派遣法改正で“飛び石派遣”どころか「直接雇用した労働者は1年以内に派遣の受け入れ禁止に」

◆直接雇用労働者は派遣労働者としての受け入れ禁止に

 平成24年(2012年)10月に『改正労働者派遣法』が施行されました。抵触日対応で行われていた所謂“飛び石派遣(派遣⇒直接雇用⇒再派遣)”どころか、自社で直接雇用した労働者を1年間派遣として受け入れることを禁止しているのです。また、その労働者の範囲は“当該企業の雇用実績”が問われており、事業所単位の話ではないのです。これを遵守しなければ、単に脱法と言うのではなく“派遣法違反”となるのです。

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