2012.11.30
2012年「派遣法改正」と2013年「改正労働契約法」で変わる人材派遣業界は“派遣3年、雇用5年”に
◆「政令26業務」による長期雇用は激減
2012年に施行された『改正労働者派遣法』や2013年施行予定の『改正労働契約法(有期労働契約)』により、大きな変化を遂げるのは、一般労働者派遣事業で主力の「政令26業務」による“長期雇用が激減する”ことです。なぜなら、『改正労働契約法』により、“5年の期間の定めが無くなる”ことに起因します。長期雇用で期間の定めが無くなれば、人材派遣会社にとって大きなリスクとなるからです。ただ、当該リスクを負う企業はごく少数になると推測します。