2013.10.16
「2014年の派遣法改正」で有期雇用の派遣労働者は26業務も自由化業務も「雇用期間は3年」に
◆「2014年の派遣法改正」で有期労働者の雇用期間は3年に
2014年の派遣法改正を目指している厚生労働省は、解りづらい「政令26業務」の廃止を目指しているのです。当該改正案では、派遣労働者と派遣元企業(人材派遣会社)との雇用契約により決まるのです。期間の定めがある有期雇用の派遣労働者の雇用期間は上限で「3年」となり、期間の定めがない無期雇用の労働者は、いつまでも働くことができるようになるのです。派遣で長期的に働くには、派遣元企業(人材派遣会社)に無期雇用に切り替えてもらうしかないのです。
★第24回『請負化推進セミナー・分科会』開催日程のご案内
【開催日・開催地・会場名】
10月 22日(火) 【大 宮】 大宮ソニックシティ
10月 23日(水) 【仙 台】 駅前のぞみビル
10月 25日(金) 【名古屋】 名古屋会議室プライムセントラルタワー
11月 7日(木) 【札 幌】 アスティ45(ACU)
11月 12日(火) 【大 阪】 梅田スカイビル
11月 13日(水) 【福 井】 福井市地域交流プラザ(AOSSA)
11月 20日(水) 【松 本】 JA松本市会館
※尚、『セミナー』は13:30~15:30、『分科会』は16:00~17:00を予定。
詳細ご案内は、下記URLをご覧ください。
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
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Category:労働者派遣法