2014.01.20
《注意》労働者派遣法における「政令26業務」の拡大解釈は“派遣法違反”に
◆「政令26業務」の拡大解釈は派遣法違反に
労働者派遣法における「政令26業務」の拡大解釈が、“派遣法違反”の大きな要因になっているのです。その要因は、派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)が共に期間制限を受ける「自由化業務」よりも、期間制限を受けない「政令26業務」の方が、都合がいいからです。その為、判断も甘くなりがちなのです。これに対し、厚生労働省(労働局)は、「政令業務」に対して厳格な対応で臨んでいるからです。
◆派遣先企業や派遣元企業は厳格なコンプライアンスチェックを
派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)には、「政令業務」を正しく理解していただきたいのです。
【ご参照】
◆『厚生労働省(労働局)の「政令26業務(専門26業務)」に対する解釈(考え方)』
URL http://www.jsbb.jp/seirei26/ 企業内で共有いただければ幸いです。
Category:労働者派遣法