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2014.01.21

厚生労働省が目指す「派遣法改正」は2014年3月成立、同年4月公布、そして同年10月施行へ

◆厚生労働省が目指す「派遣法改正の施行」は2014年10月に

 厚生労働省が目指す「労働者派遣法」の改正は、本年1月から始まる通常国会で審議され、予算案成立後の3月末に審議されて成立、そして4月に公布され、6か月後の2014年10月に施行、というシナリオを目指しているのです。これにより、厚生労働省は“雇用の安定”という大義名分の下、「雇用安定措置」による“規制強化”を目指しているのです。

◆『雇用安定措置』とは

 2014年の労働者派遣法の改正で気になるポイントは、「雇用安定措置」にあります。有期雇用の派遣労働者が3年後に迎える制度です。派遣法改正素案に謳われているこの「雇用安定措置」では、(1)派遣先への直接雇用の申し入れをする、(2)新たな派遣就業先を提供する、(3)派遣元での無期雇用に転換する、のいずれかの措置を講じることが義務付けられるのです。